

お客様
万一、生まれた子供が日本国籍を取得できなかったら、どうなりますか?
弊社からは、お客様が日本国内で出生届などの手続きを行う際には絶対に代理出産というキーワードや、代理出産をにおわせるような言い方をしないようにと厳重に案内をしておりますが、万一、日本国内での手続きの際に代理出産であるという事が知られてしまった場合、出生届は受理されず、子供は日本国籍を得るすべを失ってしまいます。
万一、その様な事態が発生した場合は、ジョージア国の法律により、子供が依頼者夫婦の国籍を取得できない事を示す書類があれば、その子供はジョージア国籍を取得する事が可能になります。
この手続きは最短で1ヵ月ほどかかり、その後、子供はジョージア国のパスポートを所持して日本に渡航することとなります。
もちろん、この場合はお子様は記録上は日本人では無くなりますが、日本に帰国後に所定の手続きを経ることで日本国籍を取得することができます。
なお、ジョージア国籍を取得しない場合、在ジョージア日本大使館から「帰国のための渡航書」を発行して貰わない限り、日本にお子様を連れて帰ることが出来ません。
「帰国のための渡航書」があればお子様と帰国はできますが、お子様は「無国籍」状態の在留カード(1年間)を貰うことになります(=外国人扱い)。結果、住民登録は可能ですが、お子様の国民健康保険をご両親の扶養に入れる事は出来ず、お子様のみでの加入となります。
その後、お子様が日本国籍を取得できるかどうかは、役所ならびに家庭裁判所の判断となります。